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法人事務所が新たに個人事務所を(適用除外事業所)を設立し、法人と個人それぞれから月収を受け取る。個人事務所から受け取る月収については社会保険料の対象になりません。ただし、個人事務所であっても従業員5人以上で業種に応じ社会保険が適用される場合がありますので注意する必要があります。なお、2つ以上の事業所から報酬をもらうために確定申告をしなければなりません。
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