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非常勤役員の適用

非常勤役員は健康保険、厚生年金の被保険者に該当しません。これを利用します。日本の多くの企業は中小企業であり、夫が社長、妻が役員というパターンが多く見受けられます。妻の役員報酬を下げ、年間103万円以下にします。下げた分、夫の社長の役員報酬を上乗せします。そして税金上の控除として配偶者控除を受け、妻は健康保険と厚生年金保険料の負担がなくなります。(国民年金の第3号被保険者になります)ただし、夫の報酬が上がるため、夫の所得税、住民税の負担増を考慮しておく必要があります。

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