ホーム > 05_役員報酬の一部を別科目で支給 > 役員報酬の一部を別科目で支給
社長個人で所有している建物等の不動産を会社に貸している場合、その家賃は社長の不動産所得になり、その家賃収入を役員報酬から分けて、社会保険料の算定基準を下げる。ただし、適正な家賃から逸脱しないようにする必要はあります。この制度を利用していない事業所も多いと思われます。
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