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労働の対償として支払われるものはどのような名目であっても、報酬として社会保険料の算定に入ります。逆に労働の対償とならないものを活用すれば算定には入りません。例えば「出張手当」は労働の対償となり社会保険料の算定に入りますが、「出張旅費」は労働の対償とはならず、社会保険料の算定に入りません。この制度をうまく利用した退職金作りがあります。
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