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役員報酬

平成18年税制対策で、従前の役員賞与的支給が一定の要件のもと、損金算入が認められることとなりました。これを事前確定届給与といいます。この制度をうまく利用し、役員の社会保険料を下げることも可能です。

Posted on : 2007年08月03日 | コメント (0) | トラックバック (0)