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入社日と退社日を調節する

事業所に入社してそこから社会保険料の徴収が始まります。そして被保険者資格を喪失した日の属している月の前月まで徴収されます。例えば、2007.3.31入社、2007.6.30退社の場合、社会保険料は3月、4月、5月、6月の4か月分徴収されます。ところが、2007.4.1入社、2007.6.29退社の場合、社会保険料は、4月、5月の2か月分の徴収で済みます。

Posted on : 2007年08月03日 | コメント (0) | トラックバック (0)