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満期金や途中解約で従業員に退職金を支給します。中退共(全損)とは違い、掛け金の半分が損金処理(経費)となります。この積み立て方法をとると、中退共ではできなかった懲戒免職等で退職する従業員に対し退職金を支給しないなど、事業主側の裁量により、支給の有無を決定できます。
Posted on : 2007年08月03日 | コメント (0) | トラックバック (0)